外国のサイトに、日本から送金して、あるいはカードを利用して、賭博行為を行うことは違法なのでしょうか、それとも当該外国の法律によって、合法となるのでしょうか。インターネット上で賭け事を行っている海外のサイトはいくつもあるようです。そうした賭け事を主催するサイトが属する国の法律では、賭博行為は合法な場合がほとんどです。したがって、そうしたサイトも合法となるわけです。
日本人が海外旅行の際に、カジノなどで賭け事をする行為は明らかに賭博行為ですが、違法ではありません。日本人の国外犯処罰規定(刑法第3条)に入っていないからです。したがって、海外で行うことについてはまったく問題ないのです。
では、日本のパソコンで、海外での賭け事に参加することはどうなのでしょうか。国内の行為だと理解しても、単純賭博は単独では成立しません。この行為が、日本で行われていると評価されれば日本の刑法の規定によりますし、海外の賭博に参加しているので、海外の法律が適用されるということになれば、合法となります。この点では、現在のところ結論ははっきりしません。必ず、開帳者、一緒に賭けを行う者が必要になります。この点から、「必要的共犯」と言われています。
ところが、その共犯者、すなわち開帳行為を行うもの、あるいは他に賭けを行うものが合法な場合は、果たして本当に共犯になるのか、疑問があります。共犯者は違法でなくてもよいのかといった刑法学上の大論争にはいりこんでしまいます。逆に、こうした賭け事を処罰できないとした場合には、日本から、国外にサイトを開いて、そのサイトで開帳するが、その実際の管理運営は日本から行うということが可能になります。
現在のところ、海外のサイトでの賭け事については、統一した見解はなく、大変危険な行為であるというほか、言いようがない状況です。そうした賭博行為はサイトが海外にあるというだけで、開帳者も賭けを行うものも日本人で、かつ日本で遠隔操作するというのですから、これを合法化するわけにはいきません。












